相続登記の登録免許税に関するQ&A
Q相続登記をするときの登録免許税はいくらになるのですか?
A
相続登記の登録免許税は、相続登記の対象となる不動産の評価額によって変わります。
具体的には、まず次の式の計算をします。
「不動産の固定資産評価額(下3桁切り捨て)×0.004(0.4%)」
次に、この式で求めた数値の下2桁を切り捨てると、登録免許税の金額になります。
登録免許税の計算に用いる不動産の固定資産評価額は、相続登記の申請をする年度の固定資産評価額となります。
相続があった年の固定資産評価額ではないことに注意が必要です。
固定資産評価額は、相続登記をする不動産が存在する自治体で固定資産評価証明書を取得することで確認できます。
Q相続登記の登録免許税を節税できることはありますか?
A
土地について相続を原因とする所有権の移転の登記、または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記をする場合、土地の価額(または持ち分の価額)が100万円以下であるときは、平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記、または令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人がする所有権の保存の登記については、登録免許税を課されないことになっています。
個人が相続によって土地の所有権を取得したが、その人が相続登記をする前に死亡してしまった場合、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間にその人を当該土地の所有権の登記名義人とするためにする相続登記については、登録免許税が課されないことになっています。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について